碧南市議会 2000-12-11 2000-12-11 平成12年第6回定例会(第3日) 本文
2の制定の概要でありますが、先ほど本文で朗読したとおり、自己情報の管理としてプライバシーの権利を知られたくない権利などから、自己に関する情報をコントロールする権利という積極的な概念としてとらえ、開示、訂正及び削除するという手続き規定を設けたものでございます。 以下、省略いたします。 以上で、議案第57条の提案理由の説明とさせていただきます。
2の制定の概要でありますが、先ほど本文で朗読したとおり、自己情報の管理としてプライバシーの権利を知られたくない権利などから、自己に関する情報をコントロールする権利という積極的な概念としてとらえ、開示、訂正及び削除するという手続き規定を設けたものでございます。 以下、省略いたします。 以上で、議案第57条の提案理由の説明とさせていただきます。
これまでの行政手続に対する一般的な法整備は、昭和37年に行政庁の処分後の救済手続として行政不服審査法が制定されていたわけですが、処分前の事前手続については個別法に委ねられ、手続き規定がなかったり、手続きが統一されていなかったりしていたため、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、事前手続の共通事項を定めた一般法として行政手続法が制定されたわけでありますので、本条例につきましても、行政手続法
地方自治法第 260条は、市町村の町あるいは字の区域の決定及び変更の手続き規定でございます。